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電子ギフト券の購入に消費税はかからない!税金について詳しく解説

Amazonでのお買い物に使うことが出来るAmazonギフト券やアプリ内課金や音楽、映画、電子書籍の購入に利用することが出来るiTunesカードやGoogle Playカードなどのことを「電子ギフト券」と言います。

コンビニやドラッグストアやスーパーでも気軽に購入することが出来る電子ギフト券は今では多くの人が利用したことがあるのではないでしょうか?

その際に、消費税の有無が気になった人も多いと思います。

結論から言うと、ギフト券の購入に対して消費税はかかりません。

2019年10月からは消費税が10%に増税され、世の中の人は今まで以上に消費税に敏感になりました。ややこしすぎる「軽減税率」に頭を悩ませている人も多いことでしょう。

しかし、電子ギフト券の消費税はシンプル。「電子ギフト券の購入は非課税だが、購入した電子ギフト券で商品を購入する時に消費税がかかる」ようになっています。

この記事では一体なぜ電子ギフト券の購入に消費税がかからないのかということや、電子ギフト券をもらった時の所得税・贈与税などについて解説していきいたいと思います。

電子ギフト券の購入に消費税はかからない

冒頭でもお話した通り、電子ギフト券を購入する際に消費税はかかりません。「お店でお金を払う時には消費税がかかる」というのが当たり前になっているため、何となく電子ギフト券の購入の際も消費税がかかるのではないかと思ってしまうかも知れませんが、電子ギフト券は「非課税」で購入することが出来ます。

もちろん、コンビニ、ドラッグストア、家電量販店、金券ショップ、どこで購入しても消費税はかかりません。一体なぜ電子ギフト券の購入に消費税がかからないようになっているのかというと、それは「二重課税」を防ぐためです。

二重課税とは?

ここでは、二重課税を簡単に解説していきます。

 

ギフト券は、AmazonやApp Storeなど限られたところでしか使うことができません。しかし、その場所においては現金と同じように使うことが可能です。

 

つまり、Amazonギフト券ならAmazon内で現金と同じように商品を購入することができ、iTunesカードならApp Storeで現金と同じように使うことができます。

 

現金で、何かを購入すると消費税がかかりますよね?

 

そのため、ギフト券で購入した場合にも何か商品を購入した場合には、消費税がかかることになります。

 

しかし、ギフト券を購入する際にも消費税がかかってしまうと、何か商品を購入した際に「ギフト券の消費税」と「商品そのものに対しての消費税」の2つがかかることになります。

 

このようになってしまうと、現金で購入した方が安く購入可能です。

 

そのため、このような不公平感をなくす目的でギフト券には消費税がかからないようになっています。

このことは国税庁のホームページにも記載されています。

商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。

(注) 商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。

引用元:No.6229 商品券やプリペイドカードなど

どこで買っても大丈夫?

ギフト券の購入場所としてコンビニなどで正規のルートで購入する以外にも、チケットショップなどで購入する方法もあります。

 

チケットショップなどの場合は、販売元から直接販売されているわけではなく、第三者が購入したものを中古という形で購入するため、税金が気になる人も多いでしょう。

結論から言うと、チケットショップからギフト券を購入しても税金はかかりません。

ただ、ギフト券ではなく切手や収入印紙の場合は税金がかかってしまいます。

切手や収入印紙の場合は、郵便局で販売されている場合は税金がかかりませんが、チケットショップなどで購入する場合には税金がかかることになります。

そのため、切手や収入印紙を購入する際には気をつけるようにしましょう。

電子ギフト券を貰った時の所得税・贈与税は?

電子ギフト券を購入した時ではなく、プレゼントや副業の報酬としてもらった時などの「所得税」「贈与税」はどうなるのでしょうか?

電子ギフト券はAmazonアソシエイトの報酬としてや、ポイントサイトのポイントサイト引き換え、懸賞の当選、パーティーの景品などでも貰うことがありますよね。

少し面倒ですが、これは一体どのような方法で電子ギフト券をもらったかによって扱いが変わります。ここではケース別にかかる所得税・贈与税について解説していきたいと思います。

プレゼントとして貰った場合

電子ギフト券の中でもプレゼント用として人気が高いのが、Amazonギフト券です。

Amazonギフト券はAmazonでのお買い物にお金と同じように利用することが出来るため「何をプレゼントしたらいいのかわからない」という場合にも便利に利用することが出来ますよね。

プレゼントとして電子ギフト券を貰った場合、貰った金額が年間で110万円を超えると贈与税がかかることになります。

プレゼントとしてもらうのはAmazonギフト券だけではありませんよね。そのほかにも誕生日、記念日、クリスマスなどでプレゼントを貰うことがあると思います。それらの合計額と合わせて110万円を超えたら贈与税を申告しなければいけません。

Amazonのほしい物リストを公開している人も多いと思いますが、このリストから貰ったものももちろん贈与税の対象となります。貰った合計金額が110万円を超えていないかどうか、チェックしましょう。

ただ、扶養に入っている人が日用品の購入のためにAmazonギフト券を貰った場合や、結婚祝い・出産祝いとして貰った場合など常識的な範囲ならば贈与税の対象になりません。

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち

「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

引用元:扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A

そのため、基本的には常識の範囲内と客観的に認められる範囲ならギフト券の贈与やプレゼントであっても税金はかかりません。

しかし、もらう金額の合計が10万円を超えてしまった場合は、確定申告を行う必要があるかもしれないことを覚えておきましょう。

報酬として貰った場合

Amazonアソシエイトでは報酬をAmazonギフト券、もしくは銀行振込で受け取ることが可能となっています。このような副業の報酬として電子ギフト券を貰った場合はどうなるのかというと、現金と同じように所得税がかかります。

副業でも一定の収入があれば確定申告を行わなければいけませんから、ここは気になるところですよね。申告をしなければ脱税になってしまいます。

副業によって得た所得が年間20万円を超えた場合は申告が必要となるため注意しましょう。なお、申告するのは報酬金額ではなく、経費を差し引いた「利益」です。経費を計上するのを忘れないようにしましょう。

売上代金として貰った場合

副業の報酬ではなく売上代金を電子ギフト券で貰った場合でも、個人事業主なら所得税がかかりますし、法人なら法人税がかかります。

現金と同じように扱う必要があり、きちんと申告しないと脱税となってしまうためくれぐれも注意してください。

勤務先から貰った場合

中には創業記念や社内表彰など、勤務先から電子ギフト券を貰ったことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。このように勤務先から電子ギフト券を貰った場合は「給与」として扱われます。そのため、所得税がかかります。(勤務先から貰った場合でも結婚祝い・出産祝いなどの場合は所得税がかかりません)

ただし、所得税はかかりますが、貰った人がわざわざ申告を行う必要がありません。なぜなら、会社側が電子ギフト券を含めた給与金額から所得税を計算して、給料から天引きする形で納付するという決まりがあるからです。もしも会社がそれを忘れていたとしても、貰った人が脱税となってしまうことはありませんので心配いりません。

懸賞で当選してもらった場合

懸賞に応募したら電子ギフト券が当たった!そんな時はどうなるのかというと「一時所得」となります。この場合、50万円の特別控除が認められています。

そのため当選した金額が50万円以下ならば申告を行う必要はありません。しかし、金額が50万円を超えてしまうと以下のように計算し、申告する必要があります。

【一時所得の金額 = 当選金額 - 懸賞に応募するために支出した経費 - 特別控除額50万円】

この一時所得金額の二分の一の金額が所得税の課税対象となります。給与所得者の場合、この課税対象となる一時所得金額と、その他の副業など給与所得以外の合計金額が20万円以下の場合は確定申告は不要となります。

給与所得者ではない場合、課税対象となる一時所得金額その他の全ての所得の合計が38万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。

贈答は不課税、対価は課税

では今度は、貰う場合ではなく渡す場合で考えてみましょう。電子ギフト券を取引先に渡す…こんな時、税金はどのような扱いになるのでしょうか?

  • 取引先に贈答品として電子ギフト券を渡す場合…「不課税」
  • 取引先に対価として電子ギフト券を渡す場合…「課税」

以上のように、どのような用途で渡すのかによっても扱われ方は異なります。贈答品として電子ギフト券を渡す場合には不課税ですが、対価として、つまり謝礼や紹介手数料などとして電子ギフト券を渡す場合には課税対象となりますので注意しましょう。

事業用電子ギフト券を私的に使うと脱税になる

電子ギフト券は事業用に使えば経費として計上することが出来ます。例えば、Amazonギフト券を使ってAmazonで会社で使う消耗品を購入した場合や、従業員に支給した場合などです。

しかし、事業用に使うつもりで購入したAmazonギフト券を会社とは関係ない、私的な買い物で使用した場合には経費として計上してはいけません。事業とは無関係の物品を購入し、それを経費として計上してしまうと脱税になってしまいますのでくれぐれも注意するようにしましょう。

また、事業用に支給されたAmazonギフト券を私的な目的で使用してしまうと、横領の罪に問われることもあります。

そのため、事業のAmazonギフト券や事業のための経費精算のためにAmazonギフト券やそのほかギフト券が支給されている場合は、必ず本来の目的だけに利用するようにしましょう。

まとめ

電子ギフト券と消費税、所得税、贈与税についてご紹介させていただきましたがいかがでしたでしょうか?電子ギフト券に関わる税については、ケースによっても異なります。

自分がどのようなケースに該当しているのかを確認して、計算や申告を行い用にしましょう。