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古物営業許可とは?中古商品の販売に必要な許可証の法的根拠や申請方法を解説

「古物営業許可」とは?

古物営業許可とは、中古商品を、一定の条件において販売する際に必要となる許可証のことです。このルールは、「古物営業法」という法律によって定められているのです。

 

中古市場には、リサイクル品、ユーズド品などさまざまな名前で、いわゆる中古品が出回っています。これらの品は、古物営業法における「古物」にあたり、定義としては、販売を通して一度消費者に渡った物品ということになります。そして、こうした物品を仕入れて販売する事業者が、「古物商」です。

 

そもそも、なぜ許可が必要なのかというと、いわゆる盗品をはじめとして、犯罪被害にあった物品を取り扱ってしまうリスクがあるからです。

 

こうしたリスクを何の規制もなく野放しにしてしまうと、物を盗めば売れてお金になる状態が維持されるので、ますます盗難が助長されてしまうことになります。そのために、政府は法律でルールを定め、違反した営業には罰則を設けることによって犯罪に用いられるリスクを減らしているのです。

 

古物営業許可はどういう取引に必要?

実は中古品の販売においても、許可が必要な取引と、そうでない取引があります。

 

許可が必要な取引とは、一部例外はあるものの、基本的には以下の3つの条件にすべて当てはまるものとなります。

 

・小売業者等から商取引を経て、一度消費者の手に渡った物品を取り扱う

・営利目的で古物を有償で仕入れる

・反復および継続して取引を行う

 

まとめると「一度消費者の手に渡った物品=古物」を「営利目的で他者から有償で仕入れ」、「反復および継続して販売する」場合には許可が必要となるということです。新品を仕入れて売る場合や、無償で貰った物品を売る場合には不要となります。

 

例を挙げましょう。たとえば「せどり」と呼ばれる取引はどうでしょうか。基本的にせどりは、中古品を取り扱うお店から「中古商品」を「有償で仕入れ」て、インターネットオークション等で「転売益を得るために反復的、継続的に取引を行う」ことですから、許可が必要な取引です。

 

「フリーマーケット」や「ネットオークション」では、基本的には「自分が使用していた品=営利目的で仕入れたものではない物品」を「単発的に販売する」場合には、不要です。しかしながら、「営利目的で有償で仕入れた中古品を反復・継続して取引を行う」場合には、許可を取らないといけません。

 

「リサイクルショップ」の場合は、無償で引き取った、あるいは一定の引き取り料のみで引き取ったものを販売する場合には、不要です。しかし買取料金を設定し、有償で買い取った品を販売する場合には、許可が必要になります。

無許可営業の罰則

それでは、許可を取らずに商売を行ってしまったら、罰則等はあるのでしょうか。

 

古物営業法には、第31条から第39条に渡って、明確に「罰則」という章があります。その中には、もちろん「無許可営業」に対する罰則もあります。法律的にはさまざまな種類のルール違反や、罰則による制限がかけられているにもかかわらず、それを守らなかった場合=罰則違反など、さまざまな項目にわたり罰則が規定されているのです。

 

「無許可営業」の場合は、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。思いの外、重い罰則ではないでしょうか。同じ罰則が科せられる法令違反行為としては、「名義貸し」や「営業停止命令違反」などがあります。

 

そのほか、「営業制限違反」では「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」、「古物市場での取引制限違反」や「古物競り斡旋業者の競りの中止命令違反」などでは「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。

 

「競り売り届出義務違反」や「許可申請諸島虚偽記載」と言った法令違反行為もあり、その場合は「20万円以下の罰金」です。

 

注意すべきポイントとしては、「許可証の返納義務」「許可証の携帯等の義務」というものも法令違反行為として設定されていることです。これらの義務を怠った場合、「10万円以下の罰金」が科せられます。

 

古物営業許可の取り方

ここからは、古物営業許可の取り方を解説していきましょう。申請の際は、個人・法人どちらの場合であっても、営業所が所在する地域を管轄する警察署に対して、「申請書類」と「証明書類」の2種類を提出する必要があります。

 

書類の不足なく正常に手続きが進めば、おおよそ40日程度で、許可を与えるかどうかの判断が決まります。以下に、申請の際の手続きの流れを簡単にご紹介しましょう。

 

申請書類を用意しよう

まずは「申請書類」、これがなければ始まりません。申請書類は、取り扱いたい古物の区分など、許可を得るためのさまざまな項目を記入する「古物商許可申請書」をまず用意しましょう。これは管轄の警察署で、無料でもらうことが可能です。

 

許可申請書は営業許可を得る上で意識しなければならない3つの区分のうち、2種類が同じ形式の書類での申請となっています。一般的な古物商として取引を行なっていく場合には「古物商」に丸をつけるのを忘れないでください。

 

申請書は1枚ではなく、「別記様式第1号その1〜その4」という一式書類になっています。複数枚にわたりさまざまな項目を記入する必要があるので、抜けがないように気をつけましょう。

 

添付書類を用意しよう

申請書以外にも、申請書の項目を証明するための証明書類が必要になります。証明書類にあたるのは、「誓約書」「略歴書」「住民票」「本籍地の市区町村役場で取得できる身分証明書」などです。

 

営業所には必ず1人の「管理者」を置く必要があり、申請者と管理者が別の場合、この4種類の書類は「申請者分と管理者分の両方」を提出しなければなりません。

 

個人ではなく法人の場合は、これらの書類は「監査役を含む役員全員分」の提出が求められるので気をつけましょう。また法人の場合この4種類の書類の他に、「登記事項証明書」や「定款の写し」も追加で必要になります。

 

そのほかにも、営業所が賃貸である場合には「営業所の賃貸借契約書の写し」や、取引に使用することを貸主に許されていることを証明する「使用承諾書」も必要です。そのほかにも、さまざまな資料を添付する必要があります。

 

また、インターネットを介して取引を行う場合には「URLの使用権限疎明資料」も別途必要になります。

 

書類を警察に提出しよう

基本的に申請の労力のほとんどは、上記の大量の書類を過不足なくきっちり用意することです。無事に書類を用意し終えたら、あとは提出するだけです。とは言え申請には手数料がかかるので、手数料19,000円も併せて準備しておきましょう。

 

書類の提出は、管轄の警察署の「防犯係」になります。注意すべき点としては、書類提出の際は、必ず事前にアポイントを取る必要があることです。アポ無しで行ってしまうと、担当者が不在で、再度わざわざ訪問し直すことになってしまう可能性もあるので、事前連絡は必ずしておくべきです。

 

また提出する際に担当者が書類を確認してくれます。その際に書類に不備があって訂正する必要が生じたときのために、筆記用具・訂正印を持参しておくことも大切です。訂正印は「書類に押印したものと同じ印鑑」を用意しましょう。

 

許可証を取りに行こう

警察による審査には、さきほども少し触れた通り40日程度の時間がかかります。また申請までの書類集めや記載の時間に、おおよそ20日程度はかかることも覚悟しておいてください。つまり、結果がわかるまでに、約2ヶ月はかかるということです。

 

申請の審査結果は、警察署から連絡がきます。もし通らなくても申請手数料は返ってきませんので、覚えておきましょう。許可が下りれば、あとは警察署に許可証を取りに行くだけです。

 

まとめ

古物営業許可とはどういったものなのか、必要になる取引とはどういうものなのか、法的根拠や罰則、申請手続きの必要書類や申請の流れなどを一通り解説しました。

 

思いの外手間と時間がかかることがわかったのではないでしょうか。犯罪防止の観点から審査は慎重に判断しなければならない上に、罰則も重い内容となっています。そのぶん、許可がきちんと取れていれば、しっかりとした業者であるということですし、健全な業者であることに対して警察のお墨付きがもらえたということにもなります。

 

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